千葉のシステム建築建設ガイド|Chibatate » 倉庫に保管するもの別

倉庫に保管するもの別

企業や事業内容によって、倉庫に保管する物品は異なります。ここでは、その中でもとくに取り扱いの難しい危険物の保管方法についてリサーチ。どのような点に注意して倉庫を建築するべきか、情報をチェックしておきましょう。

灯油などの油は第4類危険物、引火性を有する「引火性液体」として危険物指定されています。保管する環境によっては引火・火災を引き起こす恐れがあるため、新しく倉庫を建築する場合は環境整備に十分な配慮が必要です。可燃性蒸気など注意すべき点についてまとめていますので、事前に確認しておきましょう。

油類の倉庫建築
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ガソリン

ガソリンは広く利用される燃料である一方、適切に保管しなければ重大な事故を引き起こす危険性があります。ここでは、ガソリンの危険物としての分類や特徴、保管方法、注意点について詳しく解説します。

ガソリン類の倉庫建築・保管
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金属加工品

事業をはじめ、家庭でも利用される金属加工品。この金属加工品を保管する際に知っておきたい消防法の基準や保管方法、注意点についてまとめてみました。安全面を確保するためにも、情報をチェックしておきましょう。

金属加工品・マグネシウムの
倉庫建築・保管について詳しく見る

化学品

化学品と呼ばれる物質・物品にはさまざまな種類があり、なかには危険物として取り扱われるものもあります。とくに同じ建物内で一定数以上の化学品を保管・所有する場合は、消防法によって定められた基準を満たす必要があるのです。安全性を確保するために必要な、適切な保管方法と注意点について解説します。

化学品類の倉庫建築・保管
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ガス

常温常圧で気体であるプロパンガス・液化天然ガスなどは危険物に該当しませんが、高圧ガスについては倉庫業法の「危険物倉庫」として扱われます。そのため、防火・防湿といった環境整備はもちろん、保管する量や種類に応じた届出・許可が必要です。詳しい情報をまとめていますので、倉庫建築の前に目を通しておきましょう。

ガス類(高圧ガス)の倉庫建築・保管
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医薬品

疾病の治療・予防などを目的とする医薬品は、とくに取り扱いが難しいもののひとつ。その保管については薬機法等で定められた基準に則る必要があり、製品や事業内容によってさまざまな許可を取得しなければなりません。なかには消防法上の危険物に該当する物品もあるため、情報をしっかりチェックしておくことが大切です。

医薬品類の倉庫建築・保管
危険物としての取り扱いについて詳しく見る

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