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危険物倉庫の仕様

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化学物質や薬品といった、危険物を保管するための危険物倉庫。ここでは、危険物倉庫を建築する際に知っておきたい法的な基準・仕様についてくわしく解説していきます。

危険物倉庫の3つの基準

位置・規模・構造に関する基準を満たす必要がある

引火や爆発の可能性がある物質など、法律によって指定された「危険物」を保管する危険物倉庫。この危険物倉庫を建築するためには、消防法によって定められた3つの基準を満たす必要があります。以下に、位置・規模・構造に関する基準について解説していますので、事前に確認しておきましょう。

位置についての基準

保安距離と保有空地を設ける

危険物倉庫を建築できる位置は、法律によって基準が示されています。ひとつめの基準は保安距離で、近隣に保安対象物となる学校・病院などの施設がある場合、指定された保安距離を確保する必要があります。ふたつめは保有空地で、火災などの非常時に備えて倉庫の周囲には一定のスペースを設けなければなりません。

規模についての基準

軒高6m未満の平屋であることが基本

危険物倉庫の延べ床面積は1,000m2以下であり、建物の規模は軒高6m未満。建物の仕様は平屋であることが定められています。ただし、可燃性固体である第2類危険物および引火性液体である第4類危険物の一部を保管する場合は、規模を軒高20m未満まで拡大することができます。

参照元:戦略倉庫(https://www.senryakusouko.com/column/knowledge/dangerous-goods-warehouse-decree

構造についての基準

主に火災リスクに対する基準を守る

危険物倉庫は火災リスクが高いため、構造についての基準が厳しくなっています。まず、柱・壁は耐火構造であり、屋根・梁・階段には不燃材料を用いることが求められています。危険性のある液体を保管する場合は、床に浸透しないような構造・傾斜を設ける必要があるでしょう。その他にも、窓と出入口は防火設備とする、ガラスは耐衝撃性のある網入りにする、消火設備を設置するといったルールもあります。

危険物倉庫以外での危険物保管は可能?

保管する量によっては通常倉庫でも可能です

危険物倉庫以外で危険物を保管する場合、「指定数量」によっては通常倉庫でも保管が可能です。指定数量は危険物の種類ごとに決められており、指定数量の1倍以上の危険物については届出なしの保管が消防法で禁じられています。ただし、制定数量の倍数が1/5未満であれば届出は不要。一般的な倉庫でも保管することが可能となります。

参照元:戦略倉庫(https://www.senryakusouko.com/column/knowledge/dangerous-goods-warehouse-decree

まとめ

設計段階から法律を守ることが重要です

取り扱う物品の危険性を鑑み、建設の前段階から法令順守が求められている危険物倉庫。仕様についてもしっかりと確認しておかないと、倉庫としての目的を果たせないことがあるため、くれぐれも注意しましょう。

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