事業活動によって排出された廃棄物のうち、環境汚染の原因となり得るものを産業廃棄物と呼びます。ここでは、この産業廃棄物を保管する倉庫を建設するにあたり、注意したいポイントについて解説していきます。
事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類を産業廃棄物と呼びます。この産業廃棄物の保管については廃棄物処理法によって基準が定められており、生活環境に支障が出ないよう適切な管理が求められています。
まず、産業廃棄物を保管する場所には囲いを設ける必要があります。サイズや素材についての指定はありませんが、廃棄物の種類・性質に合わせて適切な囲いを設置しましょう。囲いに廃棄物の荷重がかかる場合は、それに耐えられるだけの強度と安全性を確保することも重要です。
産業廃棄物の保管場所には、必要事項を明記した掲示板または看板を設置する必要があります。サイズは60×60cm以上で、遠くからでも情報が見やすいよう配慮します。掲示板に記載する内容は、「産業廃棄物の保管場所であること」「産業廃棄物の種類と内容」「想定される最大保管高さ(容器を使用せず屋外で保管する場合)」「管理者の氏名・名称・連絡先」となります。
産業廃棄物を保管する際は、保管場所からの飛散・流出・地下浸透・悪臭発生を防止しなければなりません。一般廃棄物と異なり、産業廃棄物は人体・環境に悪影響を及ぼす可能性が高くなっているため、細心の注意が必要です。
汚染水の発生が懸念される場合、公共水域および地下水に浸透しないよう対策することが基準として定められています。周辺地域への流出を防ぐために排水口・側溝を設置する、不浸透性材料によって設備の底面を覆うといった、トラブルを未然に防ぐための措置です。
ネズミ・ハエ・蚊といった害虫が発生しないよう、衛生管理を徹底することも重要です。害虫や害獣の発生は保管設備の環境だけでなく、周辺の住宅や教育施設・商業施設などにも悪影響を与えてしまいます。
石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合は、他の廃棄物と混ざらないよう仕切りを設置。石綿含有産業廃棄物を保管するケースでは、周辺への飛散を防止するための覆いや梱包といった工夫をすることも求められています。
屋外で産業廃棄物を積み上げて保管する場合、囲いに接しないケースでは下端から勾配50%以下に収める必要があります。囲いに接するケースでは、囲いの内側2m以内の部分は囲いの高さより50cm以下、囲いの内側2m以上は勾配50%以下に収めます。
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産業廃棄物を保管する倉庫を建てる場合、法律で定められた基準を遵守しなくてはなりません。産業廃棄物にはいくつかの種類があり、性質に合わせた適切な保管方法を選ぶ必要があるため、企業の信頼性を維持するためにも実績ある業者に依頼するようにしましょう。
廃棄物倉庫の建築にあたり、事前に確認しておきたい位置・規模・構造に関する基準について解説。廃棄物倉庫以外で廃棄物を保管できるのか?といった情報にも触れています。
産業廃棄物の保管倉庫を建築するにあたり、届出に関わる法令についてまとめました。企業の信頼性にもつながるため、必ず確認しておいてください。
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