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危険物倉庫の届出

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消防法で定められた危険物を、適切に保管するための危険物倉庫。この危険物倉庫を建築するためには、法令による基準を守らなければなりません。その内容をチェックしていきましょう。

危険物倉庫の設計に関する届出・法令

危険物倉庫を設計・建築する際には、以下のような法令に基づく必要があります。正しく届出を行わないと、法律違反になることもあるので注意しましょう。

都市計画法が定める「用途地域」とは

危険物倉庫を建築できる地域を定めたもの

用途地域とは、都市計画法によって定められた13種類のエリアのこと。この中で、危険物倉庫を建築できるのは「工業地域」「工業専用地域」となっています。ただし、保管する危険物の量が規定以下の場合は「準工業地域」、同じくごく少量の火薬・石油・ガスなどであれば「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」への建築も可能。その際には、周辺住民や自治体への確認が必要です。

危険物倉庫建設における保有空地とは

火災発生時の安全面を確保するもの

保有空地とは、危険物倉庫の周囲に確保しなければならないスペースのこと。火災発生時に周辺の建物や木々などへの延焼を防ぐ、スムーズな消火活動を妨げない、といった意味合いを持っています。保有空地の幅については、危険物の種類ごとに定められた数量によって変わってくるため、事前の確認が必要です。

まとめ

法令を守ることは企業の信頼性にもつながる

危険物倉庫の建築にはさまざまな法令が関与してきますが、従業員や周辺住民の安全、環境を守るために必要なものです。関係各所への届出も必要となるため、法令のチェックから届出のサポートまで依頼できるような業者を選ぶと安心でしょう。

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