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事業をはじめ、家庭でも広く利用されている油類。この油を保管する際に知っておきたい消防法の基準や保管方法、注意点についてまとめてみました。安全面を確保するためにも、情報をチェックしておきましょう。

油は危険物の第4類に該当

引火点250℃未満の液体は危険物として規制

引火性液体である油は、消防法第4類危険物に該当。引火性液体とは引火点が250℃未満の物質であり、引火点250℃以上の物質は指定可燃物となります。この引火性液体と呼ばれる物質は、灯油・食用油・ガソリン・アルコールといった身近なものから、工業用として利用される石油類までさまざま。それぞれの特性に合わせて保管する必要があります。

参照元:OSテック(https://www.ostechcanvas.co.jp/archives/useful/危険物倉庫とは? 保管するための注意点や適切https://www.ostechcanvas.co.jp/archives/useful/危険物倉庫とは? 保管するための注意点や適切)

保管方法

可燃性蒸気に注意することが大事

引火性液体を保管する際に、もっとも注意すべき点は可燃性蒸気です。可燃性蒸気とは引火性液体から発生するもので、空気に触れたときに火気・火花・静電気などがあると、火災のリスクが高まります。そのため、容器は密閉した状態で温度の低い場所に置き、可燃性蒸気が倉庫内に充満しないよう十分な通気性を確保する必要があります。

保管する際の注意点

温度変化の少ない場所で保管すること

油を倉庫に保管する場合、「直射日光が当たらないようにする」「年間を通して温度差が少ないようにする」ことが大事。温度が高くなると可燃性蒸気の発生リスクが高まるだけでなく、油の品質も劣化してしまいます。また、照明・スイッチ・コンセント・モーター・電気通信システムといった設備が、熱源や着火の原因として作用しないようにすることも重要です。

まとめ

危険物倉庫に詳しい業者を選定しよう

危険物として指定されている油は、引火・火災などのトラブルを起こす可能性があり、それを保管する倉庫にはさまざまな基準が設けられています。危険物倉庫の建築や使用には法令の遵守と正しい知識が必要となるため、豊富な実績とノウハウを持った業者を選定し、依頼したほうが良いでしょう。

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