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システム建築倉庫の法令

システム建築にて倉庫を新設するにあたり、押さえておきたい建築基準法などの法令についてまとめています。倉庫の建築には用途地域も関係してくるため、こちらの情報もチェックしておいてください。

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システム建築における
建築基準法のポイント

建築基準法とは、日本国内で建てられる建築物に適用される法律です。建築物の安全性・衛生・居住性などを確保するための基準が定められています。ちなみに倉庫は建築基準法第6条第1項で特殊建築物に該当しており、延べ床面積が200㎡以上の場合は建築確認申請が必要となります。

耐火要求と防火区画の設置

建築基準法では、建物の規模・階数に合わせた耐火建築物・準耐火建築物の要件を満たすことが求められています。これによると、倉庫は3階以上の階が200㎡以上で耐火建築物、1,500㎡以上は準耐火建築物であることが条件です。

また、火災発生時に他の場所への延焼を防ぐため、一定面積ごとに防火区画を設置することが定められています。たとえば耐火構造の倉庫でスプリンクラーが設置されている場合は3,000㎡ごと、スプリンクラーなしの場合は1,500㎡ごとに防火区画を設ける必要があります。

参照元:総務省消防庁/国土交通省・倉庫に係る主な建築基準法上の規制【PDF】(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento197_14_shiryo1-9.pdf)

非常用の進入口の設置

建築基準法施行令第5章第5節によると、火災発生時に消防隊が屋外から侵入できるよう、3階以上の階には外壁面に進入口を設置することが義務づけられています。進入口の基準は、高さ1.2m以上・幅75cmでバルコニーに面しており、進入口同士の間隔は40m以下であることが条件。ただし、非常用エレベーターが設けられている場合は進入口の設置が不要となります。

参照元:総務省消防庁/国土交通省・倉庫に係る主な建築基準法上の規制【PDF】(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento197_14_shiryo1-9.pdf)

用途地域と倉庫の関係

用途地域とは、都市計画法に基づいて分けられた13種類のエリアのことです。用途の異なる建築物が同じ場所に混在しないようにするもので、住宅地は8種類、商業地が2種類、工業地は3種類に分けられています。

企業の営業倉庫を建築できる用途地域は、準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域の6つ。ただし、倉庫建築が認められた用途地域であっても、地域計画や特別用途地区などで建築が規制されていることもあります。また、危険物を保管する倉庫は工業地域・工業専用地域のみとなりますが、保管する危険物の量が少ない場合は準工業地域への建築が認められます。

まとめ

法令を遵守できる業者を
選定しましょう

システム建築倉庫を新設する場合、建築基準法やその他の法令を遵守する必要があります。用途地域についても考慮しなければならないため、法令に合わせて柔軟な対応ができる業者を選ぶと良いでしょう。

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